抵当権そのままになってませんか
こんにちわ! 岡崎市の司法書士 小塚です。
ご自宅を購入された時に、金融機関等から融資を受けてご購入されることが多いかと思います。
ご購入時は司法書士が関わって抵当権登記をされているかと思います。その後、住宅ローンを返し終えた時の話です。
ローンを完済したことにより借入金もなくなり担保に入れていた住宅の抵当権も役割を終わり消滅します。
実際消滅はするのですが、抵当権が消滅したという事を法務局に申請しないと登記簿上は残っている形になります。
残っていても大変なことになるとかはないのですが、返済が終わっているのに残っているのは嫌ですよね。
金融機関の方で司法書士を紹介されて抹消手続きをされている方もいらっしゃると思いますが、完済書類をお渡しされただけの方もいるかと思います。
期限があるものではないので「そういえば」と思い当たる場合は当事務所にご連絡いただければと思います。