不動産の名義人の住所変更について
こんにちわ!岡崎市の司法書士 小塚です。
今日は登記名義人の住所変更登記の義務化が近づいているので、この登記について書こうと思います。
そもそもなぜ住所変更登記が重要?
そもそも住所変更登記の重要性ですが、いつどんな時も必要かと言われるとそうでもないのです。
ただ一定の時に変更してない場合は必要です。
代表的なものに下記の登記があります。
・所有権移転登記(不動産を売却・贈与する。)
・抵当権設定登記(担保に入れる。)
上記の場合に印鑑証明書が必要になりますが、印鑑証明書の住所と登記の住所が一致している必要があるので、
・自宅を購入してから住所を移したり
・自宅は売却してないけど転勤等で住所を移したとき
上記のような場合に印鑑証明書を取ると、住所と登記簿の住所が一致しないことになります。
これは住民票と登記が連動してないため起こる現象です。
免許の書き換えが必要なことと同じような感じです。
住所・名前が一致しないという事は、同一性を証明できないことになり
この場合は登記申請は却下されてしまうのでとても重要です。
それ以外の意味合いにおいても登記簿の住所と現在の住所は合わせておいた方がいいねってことで
令和8年4月1日から住所変更登記が義務化されます。(この日以前に住所を移している場合も対象になります。)
・住所変更から2年以内に登記をする。
・違反した場合は5万円以下の過料に処する。
このように新し法律が施行されます。
住所変更登記ってどうやってやるの?
住所変更登記自体は、何もなければご自身でもやりやすい登記の一つです。
・登録免許税も不動産1つにつき1000円です。
例えば持ち家でしたら基本的には土地と建物で2000円です。(登記は、土地と建物を別々で管理しているので。)
マンションの場合は注意が必要です。
建物に対して、土地が複数になっている時があります。
(もちろん見た目は1つの土地ですが、登記簿で見るといくつかの土地が合わさっている場合もあります。)
この時はその土地の数だけ1000円が加算されていきます。
・住所変更登記に必要な書類は住民票です。
住民票には1つ前の住所が記載されているので、その住所が登記されているようなときです。
ただ2カ所、3カ所移っていたりすると、住民票に記載されないことも出てきます。
この場合は、戸籍の附票を取得したり権利証、納税証明書等が必要だったりいろんなパターンが出てきます。
登記されている住所と、現在の住所までの経緯を公的な書類で証明する必要があるのです。
この辺りになってくると必要な書類は、全体的な情報をもとに集めていきます。
ちょっと、ご自身で登記するには苦しくなってきます。(時間がかかるかもしれませんがやれないことはないと思いますが。。)
まとめに
先ほど書いたように、ほんとに基本的な住所変更登記でしたらご自身ですることも難しくないかなぁとも思います。
ただ、住所変更登記は奥が深く、
住所変更登記を司法書士の業界では「名変」と言いますが、
「名変飛ばし」なんていう血の気が引いてしまうミスを発生させる登記でもあります。。
住民票に載ってる前の住所が登記簿に載ってる住所と違うなんて時は、
司法書士にご依頼する事オススメします。
報酬もどこの事務所も1万円から1万5千円くらいだと思われるので(トータル2万くらいかなぁと)
必要書類の取得や、法務局に足を運ぶ時間等を考えると費用対効果は高いかなぁと思います。
ご相談、見積等、無料でやっておりますのでお気軽にご相談ください。