相続登記に必要な書類
こにんちわ! 岡崎市の司法書士 小塚です。 暑い日が続きますね。。。
今日は相続登記に必要な書類について書いていこうかと思います。
亡くなられた方について必要な書類
亡くなられた方についてですが
・出生から亡くなられるまでの戸籍等(除籍謄本や改正原謄本も入ってくるかとおもいます。)
相続人の方を調べるために必要です。
・住民票の除票 (亡くなられてから年数がたってると取得できないこともあります。)
不動産の登記簿の住所等とのつながりを調べるため
・名寄帳や固定資産税通知書等 名義を変えるための税金を計算するため
相続人の方
・現在戸籍謄本(相続人の方全員) 亡くなった方との繋がりや現在存命を証明するため
・住民票(不動産の名義をつける方のもの)
法定相続ではなく相続人間で話し合う場合は上記に追加して
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印による押印が必要)
・印鑑証明書(相続人全員の実印の印鑑証明書)協議の意思を確認するめ
親御様が亡くなられた場合等のシンプルな相続登記でしたら上記の書類をご用意いただければ大丈夫かと思います。
ただ、遺産の内容や相続人の方が亡くなられた方のご兄弟であったりと、
相続登記はいろんなケースが考えられます。
ケースによって必要な書類や協議書の内容等も変わってきますので、
専門家にご相談されるのがスムーズかと思います。
よろしければ、岡崎市の司法書士 こづか事務所までご連絡ください。