代表取締役の住所の記載
こんにちわ! 岡崎市の司法書士 小塚です。
今年の10月から法人の登記事項証明書に記載する代表取締役の住所を
非表示にすることが出来るようになります。
現在は必ず代表取締役の住所が記載されいます。
会社の登記事項証明書を取得すると、その会社の代表者のお住まいがわかって
しまうんですよね。
個人情報が駄々洩れです。
以前から、犯罪に使われる懸念があるためどうなのと言われてましたが、
10月から非表示にすることが出来るようになります。
今までもきっと住所を載せたくない方もいらっしゃったと思いますけどね。
ただ注意点があって、法務省のホームーページにも載ってますが、
デメリットもあり、例えば金融機関から融資を受けるときに住所の記載がないと
提出書類が増えたりする場合があります。
登記されていると、されてないとではやはり信用度が格段に違うんでしょうね。
金融機関等もまだこれについてアナウンスがされているわけではないので、
実際の対応はまだわからないんでよ。
何年もたてばこれがスタンダードになるかもしれませんがまだこれから始まることですからね。
ほかにもデメリットが出てくるかもしれませんが、ちょっと経過観察ですね。
最近法改正が目まぐるしくアンテナを張ってないと見逃してしまい章で恐怖です。。