検索用情報の申出が始まりました。

こんにちわ! 岡崎市の司法書士 小塚です。

令和7年4月21日から不動産登記において新しい制度が始まりました。

わかりにくい名前ですが、一言でいうと「住所変更登記を法務局でやってくれる」というものです。

住民票の住所と登記されている住所は連動しておらず、市役所での手続きとは別に法務局にも手続きが必要なのです。

令和8年4月から、氏名・住所の変更登記の申請が義務化されます。

相続登記義務化に続いてですね。

こちらも時間が経ってしまうと手続きが難しくなっていきますし、空き家対策も兼ねてだと思います。

検索用情報とはなんぞや?

情報と言っても色々ありますが、下記に記載されている情報が法務局に申出する情報です。

・氏名

・氏名の振り仮名(日本国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)

・住所

・生年月日

・メールアドレス(任意)

以上の情報を新しく不動産に名義をつける人(買ったり、相続したり)や今既に名義をお持ちの方は法務局に申出する必要があります。(新しく取得された方は登記申請時に申出、現在お持ちの方は申出だけを申請する形です。)

オンライン化が進み行政と本人の情報を一致させるために必要になります。

メールアドレス?と思われ方もいらっしゃると思いますが、法務局が変更登記してくれるとは言え、法務局も勝手にやるわけにいかないのでメールで連絡をしてくれます。

ただメールアドレスがない方もいらっしゃるので、その場合は書面で通知されるようです。

始まったばかりの制度ですので、司法書士から検索用情報を聞かれた時は暖かくお答えいただけると幸いです。

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