相続登記と権利証

こんにちわ! 岡崎市の司法書士 小塚です。

先日、相続登記のご相談の時に必要なものを案内するときに、

固定資産税評価書と一緒に権利証も案内しました。

「権利証も必要なんですか?」との事でしたが、

必ず必要なわけではないのですが、ごくたまに前面道路の私道の部分も

お持ちの方がおられます。

多くの場合が、評価額がないため固定資産にも記載されないのです。

そういった時に権利書に記載がある場合が多いので確認するようにしております。

後でご売却される時に不動産会社の方で見つけて、登記漏れが発覚することがたまにあります。

そもそも権利証自体がないときもありますが、相続登記できないわけではないので

あったら助かります。

相続登記の義務化が始まり、相続登記をお考えになられる方も多いと思います。

お気軽に相談いただければと思います。

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