相続登記の前に相続人申告登記

こんにちわ!岡崎市の司法書士 小塚です。

4月から相続登記義務化が始まり焦っている方も多いかと思います。

義務化とともに始まった、申告登記というもがあります。

相続登記と相続人申告登記の違い

相続登記等のは、馴染みある言葉でいうと名義変更の一つです。

不動産を取得すると決まった方への名義変更です。

申告登記は、名義自体は変わらず相続人が誰かというのを公示します。

申告登記で登記された方は、所有者ではなくあくまで亡くなった方の相続人ですと公示するだけなのです。

売却したり融資の担保に入れたりできるわけではありません。

相続人申告登記をする意味

別に相続登記をすればいいんじゃないかと思われる方もいらっしゃると思いますが、

相続登記の義務化が始まり、被相続人の死亡、不動産を相続を知った時から3年以内に登記するという義務が始まりました。

疎遠な親戚も多い、相続人の居場所がわからない、遺産分割協議が整はないなど、すぐに登記をすることが出来ないときに

これにより過料を避けることが出来ます。

ですから時間は確保できるのです。

注意するのは、

ほかの相続人は義務が残ります。

代理申請も可能なのでできれば身近な相続人の登記も一緒に申請するのが望ましいと思います。

ただ、先ほども書いたように売却や担保に入れたりは出来ないので後々にはしておいた方がいいかと思います。

申告登記の仕方

申告登記は、不動産所在地を管轄する法務局に申請します。

ホームページからも申請でき、なるべく司法書士等に頼まなくてもできる仕組みにはなっています。

必要書類等も相続付きよりは簡素化されているので手続きしやすいかと思います。

疑問があればご連絡いただければと思います。

相続登記等の手続きについて、ご相談承っていますのでお気軽にご連絡ください。

よろしければ、岡崎市の司法書士 こづか事務所までどうぞ!

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