相続登記の放置は後々・・・

こんにちわ! 岡崎市の司法書士 小塚です。

相続登記の義務化が始まり古い相続のお問い合わせもいただいてます。

長年、相続登記を放置しておくといろいろ問題点が起きます。

相続人が30人・・・

何十年と放置されると、団塊世代の方は兄弟も多かったりするので相続人が30人になってしまうなんてことも珍しくなくなります。

この人数になると、顔も知らないし逢ったこともないなんて方がいますよね。

その方たちから遺産分割協議という形で署名、押印をいただくことになるので、

なかなか骨の折れる作業になります。

財産の内容によっては、まとまらず裁判所の力を借りるなんてことも出てきます。

書類がない・・

書類がそろわない  被相続人の方が登記簿上の住所と違ったりすると、

その繋がりを証明する書類が手に入らなくなってしまいます。

住民票の除票などは保管期間が5年であったためすぐに取得できなくなってしまいます。

本籍がどこがでヒットすればいいのですが、それもないとなると、

権利証をつけたり、上申書といった書類が必要になってきます。手間が増えてしまうのと

司法書士にご依頼いただいた時に費用が増えてしまいます。

このあたりになるとちょっとご自身でするのも難しくなってくるかと思います。

想定外のことも起こりうるので、早めにすることをお勧めします。

相続登記がまだの方は、一度司法書士にご相談することをお勧めします。

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