自筆証書遺言保管制度について
こんにちわ! 岡崎市の司法書士 小塚です。
去年くらいから始まりました自筆証書遺言補完制度について、今日は紹介しようと思います。
自筆証書遺言は、費用も掛からず自宅で作成できて保管しておけばいいというメリットがありました。
ただ、相続開始時に家庭裁判所の検認が必要なことや、そもそも遺言自体を見つけてもらえない等のデメリットもありました。
新しくできた自筆証書遺言補完制度は法務局に保管してもらいます。
この制度は、家庭裁判所の検認手続きが不要であったり、外形的な遺言の要件に合っているか確認もしてもらえるのでご自身でされる時には強い味方です。(遺言の内容自体は確認してもらえません。)
法務局にあるので改ざんされることもないので安心です。
希望を出しておけば、相続開始時に任意の相続人に遺言が保管されていることを通知してもらうことが出来るので遺言が見つからないといった事もなくなります。
費用は3900円の手数料がかかったり、余白を残す、A4用紙で、必ず本人が伺うといった保管制度独自の規定もありますが、ちゃんと遺言を残し、残された方の手間が少しでも省ければといった方にはとてもいい制度だと思います。
まだお受けしたことはないですが、これから浸透していくのかなぁという気がします。
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