遺言について

こんにちわ! 岡崎市の司法書士 小塚です。

電話相談の時によく聞かれたのが遺言についてです。

遺言は大きく分けて3つあります。

公正証書遺言

自筆証書遺言

秘密証書遺言

今日はその一つの自筆証書遺言についてです。

一番シンプルに書きやすい遺言だと思います。

メリットは、思いついたと良きに書いたり、誰かに知られる確率も低いかなと思います。

ただ、デメリットとして要件もあるため後から無効だったなんてこともありますし、亡くなった後に家庭裁判所の検認という手続きを踏む必要があります。

少し要件にういて書きます。 

・全文を自書する事

全文をご本人がボールペン等で自書す必要があります。

パソコンで打ち込んだりはダメなんですよ。(財産目録は打ち込みでも大丈夫です。)

・作成した日付を書く。

日付の特定ができないといけないので「〇月吉日」はダメなんですよ。

・署名・押印

自筆で署名する事とと、押印ですね。認印でも構わないのですが、印が欠けたり消えてしまったりすると向こうになる場合があるので、やはり実印を朱肉につけてというのが好ましいかなぁと思います。

・訂正方法

この訂正方法というのも決まっていて、

訂正した箇所に二重線を引き近くに押印する。

新しく書き足す。

空いているん部分に何字消したか、何時追加したかの文字数を書き署名する。

ただ訂正方法が間違っていたとしても、訂正が無効になるだけで遺言自体は向こうにはなりません。

パパッと書きましたが結構いろいろあるなぁと思われるかもしれませんが、費用が掛かるわけでもなく取り組みやすいのでチャレンジしてみるのもいいかもしれまんせんね。

もちろん当事務所でも遺言作成サポート行っております。

遺言・相続のご相談も受けておりますのでお気軽に、ご連絡いただければと思います。

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