遺言を書いてみよう
こんにちわ! 岡崎市の司法書士の小塚です。
遺言があることで相続手続がとてもスムーズに進むので良いのですが、 まだまだ作成される方が少ないのが現状です。
最近は、遺言に関するお問い合わせも多くなってきてますので、費用のかからない直筆証書遺言について書いていこうと思います。
直筆証書遺言
その名前の通り、自身が書き残すことで遺言を残す方式です。
A4等の養子にボールペン等で書いていく方式です。
要 件
・全文を直筆で書くこと(財産目録はパソコン等で作成しても大丈夫です。)
・日付を書くこと 令和〇年〇月〇日のように書いた日にちが明確分かるようにします。
令和〇年〇月吉日のように日付が明確でないものはダメです。
・名前を書くこと 戸籍通りにフルネームで正確に書きましょう
・押印すること こちらは認印でも大丈夫ですが実印が好ましいです。
以上のこと必ず書いておかないと、せっかく書いた遺言が無効になってしまうので注意しましょう。
内容は決まっているわけではないですが、どの財産を誰に相続させるを明確に書きましょう。
誰に残すか・・
・お名前(フルネーム)
・続柄 (妻。長男)
・生年月日
・住所
以上をしっかり書いておくことで第三者がみても誰に相続させるか明確になると思います。
何を残すか・・
不動産なら登記事項証明書に記載してあることを正確に書いておくとより良いかと思います。
所在、地番、地目、地積 建物なら家屋番号、床面積等です。
預貯金でしたら、銀行名、支店名、預金の種類、支店番号等
文章
意思を明確にするため、要件を満たしながら、
相続人に残すなら ○○に相続させる。
相続人以外なら、 ○○に遺贈する。
このように記載するのが好ましいと思います。
完成しましたら、封筒などに入れて保管しておきましょう。
信頼できる相続人に預けるのも良いと思います。
以前書いたように法務局に保管する制度もあるのでこちらを使うとより安心です。
貸金庫に入れる際は注意が必要です。
貸金庫では、まだ遺言が確認できていないため中を見るのに相続人全員の協力が必要になっていますので
相続人が遠方であったりすると、せっかく遺言を残してもかえって大変になってしまうケースもありますので。
以上のことを踏まえて、遺言を書いてみるのも良いかと思います。
ほかにも公証人の先生に作成してもらう公正証書遺言もありますが、こちらはまた後日書かせていただこうかと思います。
相続・生前対策のご相談も承っているのでお気軽にご連絡ください。